会社法上の会社の登記は、不動産登記と異なり、会社の内容などに変更があった場合は一定間内に登記をしなければならない事となっています。
これは、「会社の登記」は、会社の現在の内容を公示する事により商取引の安全を確保する事目的とするものだからです。
例えば株式会社では「役員の法定任期」が、取締役は2年・監査役は4年です。(会社の定款を変更することにより10年まで延ばすことができます。)
商法が5月1日より改正されました。
会社法のポイントは以下のとおりです。
①有限会社の設立ができなくなりました。
②設立できるのは株式会社及び合名、合資、合同会社の4つになりました。
③既存の有限会社は、これまでどおり存続します。
④株式会社の資本金の下限が撤廃され、資本金1円でもOKになりました。
これまで資本金の都合で有限会社にしていた会社は、資本金300万円のままで株式会社に名称を変更することができます。