返済計画に基づき返済!大切なマイホームを守ることも!
裁判所に申し出て、借金の一部免除や再生計画に基づき返済していく手続きです。認められれば、マイホームを手放さずに債務整理ができます。
個人再生手続には、「
小規模個人再生手続」と「
給与所得者等個人再生手続」という2種類の方法があります。
小規模個人再生手続とは? |
※自営業者、サラリーマンでも利用可能 |
借金の返済額は100万円 または 借金総額の5分の1のどちらか多い方まで減額され、それを3年間で返済する制度 |
借金総額
500万円以下 → 月々約3万円を3年返済
501万円~1499万円 → 借金総額の5分の1を3年返済
※借金総額が1500万円以上ならば、月々約8万円を3年返済(総額300万円)まで減額されます。
|
給与所得者等再生とは? |
※主にサラリーマン |
借金の返済額は自分が生活して給料が余る部分の2年分まで減額され、それを3年間で返済する制度 |
(1年間の手取金額-1年間の生活費)×4年分を3年間で返済
※ 一般的に小規模個人再生の方が有利です。
|
大まかな流れを紹介→
- マイホームを手放さずに債務整理ができます。
- 個人再生が認可されると最高で負債の総額が5分の1まで圧縮されます。
- 自己破産のような職業制限や資格制限がありません。
- 自己破産のような免責不許可事由がありません。
- 専門家へ債務整理の依頼後は、取立てが止まります。
- 信用情報機関のブラックリストに載ります。約5~7年ほど借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなります。
- 政府発行の新聞「官報」に掲載されます。
- 3年間は定期的な収入が必要など、利用できる条件に一定の制限があります。
- 他の手続きと異なり、かなり手続きがかなり複雑です。
- 自己破産とは違い、今後も返済していくことを前提にしている為、毎月継続した収入が必要です。
借入先、借り入れ年数、収入、生活形態等、ご事情により、
解決方法はその方によって異なります。
現状の診断も致します。まずはご相談ください。