調停委員が債権者と交渉!
債権者との交渉を簡易裁判所(調停委員)が間に入って、借金の減額、支払方法の変更をしていきます。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年間~5年間を目処に返済していきます。
大まかな流れを紹介→
- 財産を残して、借金を整理することができます。
- 借金の額が少なくなります。
- 調停委員が債権者と交渉をしてくれます。
- 財産を残して、借金を整理することができます。
- 自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できます。
- 申し立て後は、取立てが止まります。
- 信用情報機関のブラックリストに載ります。約5~7年ほど借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなります。
- 裁判所に出向く必要があります。
- 調停内容に沿った返済を続けないと強制執行されます。
- 過払金の返還は見込めません。
借入先、借り入れ年数、収入、生活形態等、ご事情により、
解決方法はその方によって異なります。
現状の診断も致します。まずはご相談ください。